2019年4月より導入された新しい在留資格です。
日本国内での人手不足が深刻化する特定の14の業種で、外国人の就労が解禁されました。
建設業 | 造船業 | 自動車整備業 | 航空業 |
介護 | 航空業 | ビルクリーニング | 農業 |
漁業 | 飲食料品製造 | 外食業 | 素形材産業 |
産業機械製造業 | 電気電子情報関連産業 |
2019年4月より導入された新しい在留資格です。
日本国内での人手不足が深刻化する特定の14の業種で、外国人の就労が解禁されました。
建設業 | 造船業 | 自動車整備業 | 航空業 |
介護 | 航空業 | ビルクリーニング | 農業 |
漁業 | 飲食料品製造 | 外食業 | 素形材産業 |
産業機械製造業 | 電気電子情報関連産業 |
本来は、技能実習ビザにて外国人を雇用し技能実習計画で定めた作業のみに従事させていました。
しかし特定技能1号を活用することにより技能実習生ではなく、日本人労働者と同様に外国人の労働者として外国人を雇用することができます。
特定技能1号を取得の際にはそれぞれの分野で定められた一定の技能・日本語能力基準を満たす必要がありますが期間更新のために必要な試験などはなく転職も可能です。
特定技能1号を活用する企業は増加することが見込まれます。
特定技能2号とは建設・造船業にて特定技能1号よりも高い技能をもつ外国人が取得できる就労ビザです。
そのため特定技能1号にて5年間就労すれば自動的に特定技能2号へ移行できるわけではなくそれぞれの分野で定められた一定の技能基準を満たした外国人が特定技能2号を取得できます。更に母国の家族を家族滞在ビザにて日本国内に呼ぶことも可能となります。在留期限に関しても1号の5年とは変わり無期限更新が可能となります。
技能実習と特定技能の大きな違いはそれぞれの制度の目的です。
従来からある「外国人技能実習制度」の目的は、日本で開発・培われた技術や知識を発展途上国への移転を図り、その国の経済成長を担う人づくりに協力すること。国際貢献のための制度です。
一方、2019年4月に新しく導入された「特定技能制度」は、日本の中・小規模事業者をはじめとする企業の人材不足を補うことが目的であり、生産性の向上や国際人材の確保、その分野において知識・経験がある即戦力となる人材を確保します。
つまり、技能実習は、国際貢献のための制度であり、特定技能は、自国の問題解決のための制度なのです。
技能実習(団体管理型) | 特定技能 | |
在留期間 | 1号:1年以内、2号:2年以内 3号:2年以内(合計で最長5年) | 通算5年+α |
技能試験 | なし | あり |
日本語能力水準 | なし | N4以上 |
管理団体(組合等) | あり | なし |
登録支援機関による支援 | なし | あり |
人数枠 | 人数制限枠あり | 日本人正社員と同等数 |
転籍/転職 | 原則不可 | 可能 |