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  • 執筆者の写真Ayumi Kimura

【特定技能建設】建設分野必見!在留資格「特定技能」の詳細と受け入れについて徹底解説

人材不足が深刻な業界の一つとして、建設業が挙げられます。人材不足を補うために、外国人労働者を雇うという企業も少なくありません。

本記事では外国人労働者、特に在留資格である特定技能の建設分野について焦点を当てて解説していきます。





 

目次:

 


1.特定技能「建設」とは





特定技能は、在留資格の一つです。2019年4月より受け入れが可能となった制度で、専門性や技能を有する外国人の就労受け入れを目的としています。


国内において、人材を確保することが困難な分野を対象にしており、建設分野もその一つとして連なっています。


現時点での特定技能の分野は

①介護

②ビルクリーニング

③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

④建設

⑤造船・舶用工業

⑥自動車整備

⑦航空

⑧宿泊

⑨農業

⑩漁業

⑪飲食料品製造業

⑫外食業

です。


これらの他に、2024年3月に自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野が追加されています。


また、特定技能には、1号と2号があり求められる知識や技術の違いや在留期間や家族体動の可否も異なります。


特定技能「建設」では、特定技能1号と2号があり従事できる業務内容も違います。業務内容については後述で解説していきます。


1-2.特定技能「建設」ができた背景


建設業界は、以前から人手不足が深刻な問題とされていました。

令和2年に国土交通省が報告した建設業就業者の現状では、平成9年では685万人に就業者がいたのにたいし、平成22年では498万人に減少、さらに令和2年では492万人という推移になっています。


2025年には建設業の労働人口が90万人ほど不足すると言われています。

人手不足の原因として、高齢化・給与水準の低さ・需要の拡大が挙げられています。


①建設業における労働人口の高齢化


国土交通省の建設業就業者の高齢化の進行における報告では、55歳以上が約36%、29歳以下が12%と高齢化が進行し、次世代への技術継承が大きな課題としています。


建設業以外でも、55歳以上は30%となっていますが、建設業の高齢化は全体の水準よりも高いため、今後も高齢化が進んでしまう可能性も考えられるのです。


また、29歳以下の就業者についても、全体では16%に対し建設業はそれよりも低いと報告されています。


建設業の人手不足の背景として、屋外や高所での危険作業が伴うといったイメージや、体育会系の雰囲気、さらには長時間労働という印象が若者の中で抱かれています。そのため、敬遠されてしまうという可能性も少なくありません。


実際のところ、年間の実労働時間は全体に比べ360時間以上長いとされています。10年前に比べると実労働時間は減少しているものの、減少幅が小さいのも人手不足の一因となっています。


建設工事全体では、技術者の約4割が4週4休以下で就業しているため休みが取れないという状況も若者離れし、さらに人手不足を加速させています。

現状のままでは、さらに深刻化していく恐れがあるでしょう。


②給与水準が他の業界より低い


全体産業に比べると、建設業特に生産労働者の賃金は低いとされています。平成24年と令和元年を比べると、賃金の上昇率は18%以上になりますが、それでも全体より低い給与水準となっています。


建設業では日給制にしている企業も少なくありません。天候によっては月の給与も変動してしまい、安定しないというのも人手不足の深刻化が加速する要因になっていそうです。


③建設業の需要の拡大


人手不足が加速されるなか、建設業の需要は拡大しています。建設投資額が2015年より上がっており、今後さらに上昇すると見込まれています。


需要が拡大されるに伴い、人材も同様に増えるのであれば、問題ないでしょう。しかし、人材が足りず労働者の確保に困難を極める企業も少なくありません。この問題を解決しないまま、需要の拡大が続いてしまうと、就業中の1人における負担が増えていき、人が離れてしまう危険性も孕んでいます。


1-3.人手不足解消のために行なっている施策


深刻な人手不足解消のために必要なのは、業界のイメージ向上が挙げられます。

特に若者が抱いている建設業のイメージは、危険な作業を伴う業務や休みが少ない、体育会系の労働環境といった内容です。


これらの印象を払拭する必要があります。

建設業全体が取り組む内容として、適切な工期の設定や生産性の向上が優先されるでしょう。一人一人の負担を軽減し、過酷な労働環境にならないよう取り組んでいかなくてはなりません。


長期的に見ればこれらの取り組みは建設業全体のイメージ向上につながり、若者の雇用になる可能性も高いでしょう。しかし、現状すぐに人手不足を解消したい場合は、なんとかして業界、ひいては企業内での人材を確保したいところです。


人材確保の要となるのが、在留資格である特定技能になります。


2.特定技能「建設」で従事できる業務内容





建設分野の特定技能は1号と2号があります。

従事できる内容は、1号と2号で異なり、2号の方がより専門的な内容となっています。


2-1.建設分野における特定技能1号で従事できる業務内容


特定技能1号では、

・土木:指導者の指示、監督を受けながら土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事


・建設:指導者の指示、監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築もしくは移転または修繕もしくは模様替えに係る作業等に従事


・ライフライン・設備:指導者の指示、監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン、設備の整備、設置、変更または修理に係る作業等に従事


になっています。


2-2.建設分野における特定技能2号で従事できる業務内容


一方、特定技能2号では、


・土木:複数の建設技能者を指導しながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事し、工程を管理


・建築:複数の建設技能者を指導しながら、建築物の新築、増築、改築もしくは移転または修繕もしくは模様替えに係る作業等に従事し、工程を管理


・ライフライン・設備:複数の建設技能者を指導しながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン、設備の整備、設置、変更または修理の作業等に従事し、工程を管理


とされています。


3.特定技能「建設」で人材を雇用するための企業側の条件





特定技能を有する外国人人材を雇用するためには、受け入れ企業側にも条件があるのです。一定の条件をクリアしていない限り、特定技能外国人を雇用できません。


どのような条件があるのか確認していきましょう。


①受け入れ企業は建設業法第3条の許可を受けていること


②受け入れ企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録


特定技能外国人受け入れ事業実施法人(JAC)への加入および当該当法人が策定する行動規範の遵守


④特定技能外国人の報酬額が同等の技能を有する日本人と同額以上、安定的な賃金支払い、技能習熟に応じた昇給


⑤賃金等の契約上の重要事項の書面での事前説明(外国人が十分に理解できる言語)


⑥1号特定技能外国人に対し、受け入れ後、国土交通大臣が指定する講習または研修を受講されること


⑦国または適正就労管理機関による受け入れ計画の適正な履行に係る巡回指導の受け入れ 

以上が建設分野で特定技能を有する外国人を雇用するために必要な条件です。


参考・引用:国土交通省「最近の建設業を巡る状況について【報告】


4.特定技能外国人の受け入れの流れ





特定技能外国人を受け入れる方法として、国内で転職する場合か、国外から呼び寄せる場合に分けられます。


国外から呼び寄せる場合は、申請書類が異なる、ビザの申請が必要になるなど国内に比べると手続きが多くなります。


・募集や面接を行う


・雇用契約の締結

雇用契約の締結には、特定技能雇用契約書を使用する


・特定技能支援計画書の作成

安定して働くことができるように、企業側が支援する必要があります。その具体的な支援内容についてを記載した特定技能支援計画書を提出する必要があります。

在留資格申請の際に提出になるため、雇用契約締結後に作成しておくと良いでしょう。


・在留資格変更申請

出入国管理局へ在留資格の申請手続きをしに行きます。

在留資格の変更が完了後から就業開始となります。


※国外から呼び寄せる場合は、在留資格認定申請を行い、その後ビザ申請の流れになります。

ビザが交付されたら日本へ入国し就労開始という流れです。


5.特定技能「建設」で在留資格を取得する方法





特定技能1号と2号では、在留資格の内容が異なります。


特定技能1号は

・在留期間:通算5年まで、1年・6ヶ月・4ヶ月ごとの更新

・永住権:取得できない

・技能水準:相当程度の知識若しくは経験を必要とする

・外国人支援:必須

・家族の帯同:不可

・日本語能力水準試験:有り

です。


一方で特定技能2号では

・在留期間:3年・1年・6ヶ月ごとの更新で、更新の上限はなし

・永住権:要件を満たせば取得可能

・技能水準:熟練した技能

・外国人支援:支援計画は不要

・家族の帯同:可

・日本語能力水準試験:無し

となっています。


条件が異なる分、求められる能力も高度なものになります。


5-1.建設分野特定技能1号評価試験に合格する


建設分野特定技能1号評価試験に合格すれば、特定技能の在留資格を取得することができます。

あるいは、技能検定3級が技能水準とされています。


また、どの分野も同様ですが、日常生活で必要とされる日本語能力も求められます。日本語能力は、「国際交流基金日本語基礎テスト」もしくは「日本語能力試験(N4以上)」が基準となっています。


日本語試験については、技能実習2号を良好に修了している場合に限り免除となるようです。


5-2.建設分野特定技能2号評価試験に合格する


特定技能1号と同様に建設分野特定技能2号評価試験に合格することで、在留資格「特定技能」が取得可能です。


または、技能検定1級もしくは技能検定単一等級の合格が必要となります。

日本語能力に関しては、特段試験がありませんが、実務経験が必要とされています。建設現場において、複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理するものとしての実務経験が要件です。


参考・引用:出入在留管理庁


6.建設分野特定技能評価試験の概要





試験対象職種は、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分になり、複数区分の受験はできません。


受験資格は、試験日に満17歳以上であること、インドネシア国籍の人は試験日に満18歳以上であることとされています。


6-1特定技能1号評価試験


学科と実技に分かれています。


【学科】

試験時間:60分

問題数:30問

出題方式:真偽法及び2〜4択式

実施方法:CBT方式


【実技】

試験時間:40分

問題数:20問

出題形式:真偽法および2〜4択式

実施方法:CBT方式


合格基準はいづれも合計点の65%以上とされています。


6-2.特定技能2号評価試験


特定技能1号と同様に学科と実技があります。


【学科】

試験時間:60分

問題数:40問

出題形式:4択式

実施方法:CBT方式


【実技】

試験時間:40分

問題数:25問

出題形式:4択式

実施方法:CBT方式


合格基準はいづれも合格点の75%以上です。


7.建設分野で特定技能外国人を雇用するために





特定技能外国人は、人手不足の業界にとって補ってくれる存在です。就労者として長く働けるような在留資格として位置する特定技能は、受け入れ企業側にもさまざまな要件や必要な手続きも多いかもしれません。

しかし、条件を満たし手続きをすることで深刻な人手不足が解消される可能性が高いのです。

特定技能に関する内容や外国籍の人材を受け入れよう、受け入れたいけどどうしたらいいのかわからないという場合は、ぜひご相談ください。


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