外国人材の採用手続きやビザ申請の方法にお悩みではありませんか?
この記事では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得方法や注意点、具体的な職種や業務内容をわかりやすく解説します。
さらに、更新手続きや変更申請のポイント、成功事例や失敗事例も紹介します。ぜひ最後まで読んで、貴社の採用活動にお役立てください!
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは
認められる業務内容
「技術・人文知識・国際業務」ビザで認められる業務内容は、特定の知識やスキルを要する専門的な業務に限られます。具体的には、理学、工学、法律学、経済学などの専門分野に関連する業務が該当します。このビザの目的は、日本で高度な専門知識を持つ外国人材を活用することです。
まず、理学や工学の分野では、エンジニアリング、システム開発、研究開発などが代表的です。例えば、情報工学や電子工学の知識を活かしたソフトウェア開発やシステムエンジニアリングの業務が含まれます。
次に、人文知識の分野では、法律、経済、社会科学などが該当します。法務や財務、営業戦略の立案など、専門的な知識を要する業務が認められます。例えば、法務部での契約書の作成や経済分析を行う仕事がこれに該当します。
最後に、国際業務の分野では、翻訳、通訳、海外取引などの業務が含まれます。これには、外国語のスキルや国際的なビジネス知識が求められます。具体例としては、企業の国際部門での通訳業務や、海外市場向けの商品企画などが挙げられます。
就ける職種の詳細
技術分野
技術分野では、主に理系の知識やスキルを必要とする職種が該当します。エンジニア、システムエンジニア、プログラマー、研究開発職などが代表的です。例えば、情報システムの設計や開発、メンテナンスを担当するシステムエンジニアは、IT分野で重要な役割を果たします。また、機械工学の知識を活かして新製品の開発に取り組むエンジニアも含まれます。
人文知識分野
人文知識分野では、法律学、経済学、社会学などの文系の知識を活かす職種が該当します。法務担当者、財務アナリスト、マーケティング担当者などがこれに当たります。例えば、企業の法務部で契約書のレビューや法的助言を行う法務担当者や、市場調査と分析を行うマーケティング担当者が該当します。これらの職種は、専門知識を基にした業務遂行が求められるため、高度なスキルと知識が必要です。
国際業務分野
国際業務分野では、国際的な視点や外国語スキルを必要とする職種が該当します。翻訳者、通訳者、海外営業担当者などが代表的です。例えば、海外取引先との交渉や契約書の翻訳を担当する通訳者や、海外市場での販路拡大を担当する営業担当者が含まれます。また、異文化理解やグローバルなビジネス感覚が求められるため、国際的な経験や知識が重要です。
このように、「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、専門的な知識やスキルを活かして幅広い職種に就くことができます。各分野の職種は、専門知識の活用が求められるため、適切な学歴や実務経験が必要です。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得条件
学歴と業務の関連性の要件
「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するためには、申請者の学歴と業務内容の関連性が重要な要件となります。具体的には、大学や専門学校で学んだ知識や技能が、実際に従事する業務に直接的に関連している必要があります。例えば、情報工学を専攻した場合、その知識を活かしたシステムエンジニアリングやプログラム開発の業務が適切とされます。
この要件を満たすためには、学位証明書や成績証明書の提出が必要です。これにより、学んだ内容と業務内容が一致していることを証明します。また、業務経験が学歴を補完する場合もあります。例えば、高校卒業後に10年以上の実務経験があれば、学歴が不足していてもビザ取得の要件を満たすことができます。
この関連性が認められない場合、申請が却下される可能性が高くなります。そのため、学歴と業務内容の整合性をしっかりと確認し、必要な証明書類を揃えて申請することが重要です。
必要な学歴と具体例
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請には、特定の学歴が必要です。基本的には、大学卒業またはそれと同等以上の教育を受けていることが求められます。日本国内外の大学を卒業していること、または日本の専門学校を修了していることが条件となります。
具体例としては、以下のようなものがあります。
情報工学を専攻した大学卒業者 | IT企業でシステムエンジニアやプログラマーとしての業務に従事することが可能です。 |
経済学を専攻した大学卒業者 | 経済分析やマーケティング、営業戦略の立案などの業務が認められます。 |
翻訳・通訳専攻の専門学校卒業者 | 通訳や翻訳業務に従事することができます。 |
これらの学歴要件を満たすことで、ビザ申請が可能となります。ただし、学位だけでなく、業務内容との関連性が審査の際に重要視されるため、学歴と業務の具体的な関連性を証明する書類の提出が求められます。
企業の経営状態と審査基準
「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請する際には、雇用する企業の経営状態も審査基準の一部となります。企業の財務状況や業績が安定しているかどうかが重要なポイントです。これにより、外国人労働者が安定した環境で働けるかどうかを判断します。
企業の経営状態を証明するためには、以下のような書類が必要です。
必要書類 | 説明 |
最新の決算書 | 企業の財務状況を示すための基本的な書類です。 |
納税証明書 | 企業が適切に税金を納めているかを確認するために提出します。 |
営業許可証 | 企業が合法的に営業を行っていることを証明します。 |
これらの書類を提出することで、企業の信頼性と安定性を証明できます。特に、中小企業の場合、経営状態が厳しいと判断されるとビザ申請が却下される可能性があるため、事前にしっかりと準備を行うことが重要です。
日本人と同等以上の給与条件
「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するためには、申請者が受け取る給与が日本人と同等以上であることが求められます。これは、日本の労働基準法に基づいて、外国人労働者が適切な待遇を受けるための要件です。
具体的には、以下のような点が重要です。
要件 | 説明 |
給与額 | 日本人従業員と同等の給与水準であること。例えば、同じ職種や同じ経験年数の日本人と比較して、給与が同等かそれ以上でなければなりません。 |
福利厚生 | 健康保険や年金などの福利厚生も日本人と同等の水準で提供される必要があります。 |
これを証明するためには、雇用契約書や給与明細書の提出が求められます。具体例としては、企業が発行する給与証明書や労働条件通知書などが該当します。これらの書類によって、外国人労働者が適切な待遇を受けることを示し、ビザ申請の要件を満たすことができます。
給与が日本人と同等以上であることは、外国人労働者が安心して働ける環境を提供するために重要です。適切な給与条件を整えることで、ビザ申請がスムーズに進むでしょう。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請方法
海外からの採用手順
海外から外国人を採用する手順は、まず雇用する企業が「在留資格認定証明書」を取得することから始まります。この証明書は、外国人が日本で働くために必要な書類で、法務大臣が発行します。手順は以下の通りです。
留学生の採用方法
日本国内の留学生を採用する手順は、在留資格の変更を伴います。以下のステップで進めます。
国内他社で働く外国人の採用方法
国内の他社で既に働いている外国人を採用する場合の手順は以下の通りです。
申請から許可までの期間
在留資格の申請から許可までの期間は、いくつかの要因によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。
これらの期間を考慮して、余裕を持って申請手続きを進めることが重要です。
外国人採用時の重要な注意点
資格外活動許可の必要性
外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で就労する場合、資格外活動許可が必要になるケースがあります。特に、副業やアルバイトを希望する場合、この許可は必須です。資格外活動許可は、在留資格で認められていない活動を行うための許可です。
まず、主な職務が在留資格に基づく業務であることが前提となります。その上で、副業やアルバイトとして行う活動が、主な職務に支障をきたさない範囲であることが求められます。例えば、エンジニアとしてフルタイムで働く外国人が、週末に通訳のアルバイトをする場合などです。
許可申請の手続きは、地方出入国在留管理局で行います。申請には、主な雇用主からの同意書や副業先の雇用契約書などが必要です。手続きは通常1ヶ月程度かかります。
社内異動と業務変更の注意点
外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働いている場合、社内異動や業務変更には注意が必要です。異動や変更が在留資格の範囲内であることを確認しなければなりません。
例えば、技術職として採用された外国人が、社内の人事異動でマーケティング部門に異動する場合、在留資格の変更が必要となることがあります。この場合、新しい業務内容が現行の在留資格の範囲内であるかを確認し、必要に応じて在留資格変更許可申請を行う必要があります。
異動や業務変更を行う前には、必ず地方出入国在留管理局に相談し、必要な手続きを確認してください。手続きを怠ると、不法就労とみなされるリスクがあります。
在留期間の更新時期
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の更新は、在留期間が切れる3ヶ月前から行うことができます。更新申請を行う際には、いくつかの重要なポイントに注意が必要です。
まず、現在の雇用状況が更新の可否に大きく影響します。雇用主からの就労証明書や給与明細、納税証明書などが必要です。また、更新申請書類は全て最新の情報であることが求められます。書類に不備があると、審査が長引いたり、更新が許可されないことがあります。
更新申請は、地方出入国在留管理局で行います。通常、審査には2週間から1ヶ月程度かかります。在留期間が切れる前に余裕を持って手続きを行うことが重要です。
単純労働の制限と理由
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、単純労働は認められていません。これは、在留資格が高度な専門知識や技能を必要とする業務に従事する外国人を対象としているためです。
単純労働とは、特別な知識や技能を必要としない反復的な作業のことを指します。例えば、飲食店での接客や清掃、工場のライン作業などが該当します。これらの業務は、特定技能ビザや技能実習ビザなど、他の在留資格で認められています。
特定技能ビザが適しているケース
特定技能ビザは、単純労働を含む特定の業種で働くことが認められる在留資格です。例えば、介護、建設、農業などの業種で働く場合、特定技能ビザが適しています。このビザは、技能実習ビザを修了した後に申請することができ、試験によって技能や日本語能力が確認されます。
特定技能ビザは、比較的短期間で取得できるため、早期に就労を開始したい場合に有効です。しかし、一定の技能や日本語能力が求められるため、事前にしっかりと準備することが重要です。
学歴と職歴の関連性の確認
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには、学歴や職歴と業務内容の関連性が重要です。具体的には、申請者が従事しようとする業務が、過去の学歴や職歴と一致していることが求められます。
例えば、情報工学を専攻した大学卒業生が、システムエンジニアとして働く場合は、学歴と業務内容が一致しているため問題ありません。しかし、同じ卒業生が飲食店の店長として働く場合、学歴と業務内容が一致しないため、在留資格の取得が難しくなります。
学歴と職歴の関連性を証明するためには、大学の卒業証明書や成績証明書、職務経歴書などを提出する必要があります。これらの書類は、在留資格の申請時に地方出入国在留管理局に提出します。関連性が認められない場合、申請が却下されることがあるため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
許可事例の紹介
許可事例 | 専攻分野 | 具体的な職務内容 | 月額報酬の基準 | コメント |
プログラマーとしての電気通信工学専攻 | 電気通信工学 | ソフトウェアの開発、システムの設計、顧客との仕様調整、仕様書の作成 | 24万円以上 | 電気通信工学の知識を活かした業務 |
通訳者としての経営学専攻 | 経営学 | ビジネス会議の通訳、契約書やビジネス文書の翻訳、国際取引のコミュニケーションサポート | 30万円以上 | 経営学の知識が通訳・翻訳業務に直結 |
リゾートホテル総合職の観光学科卒業者 | 観光学 | フロント業務、予約管理、顧客対応、イベント企画・運営、マーケティング活動 | 日本人と同等以上 | 観光学の知識がホテル運営に有用 |
不許可事例とその対策
不許可事例 | 業務内容 | 理由 | コメント |
会計事務所と見せかけた料理店 | 会計事務所で働くと申請したが、実際は料理店で作業 | 虚偽の申請内容 | 申請内容は正確で真実に基づく必要がある |
弁当製造・販売業務 | 弁当の箱詰め作業 | 単純労働とみなされた | 「技術・人文知識・国際業務」は高度な知識や技術が必要な業務が対象 |
報酬が日本人と同等でない場合 | コンピューター関連サービスの企業でエンジニア | 報酬が日本人新卒エンジニアの報酬より低かった | 日本人と同等以上の報酬が必要 |
不許可時の対応方法
不許可となった場合、まずは不許可の理由を確認することが重要です。理由を明確に理解することで、再申請時に必要な改善点を把握することができます。以下に、一般的な対応方法を紹介します。
1.不許可理由の確認
入管からの通知には、不許可の具体的な理由が記載されています。これを詳しく確認し、問題点を明確にします。
2.修正と再申請
不許可理由をもとに、必要な修正を行います。例えば、業務内容の見直しや報酬の調整などが必要になることがあります。その後、再度申請を行います。
3.専門家の相談
ビザ申請に関する専門家である行政書士や弁護士に相談することで、再申請の際に必要なアドバイスやサポートを受けることができます。専門家の知識と経験を活用することで、再申請の成功率を高めることができます。
4.証拠書類の補充
前回の申請で不足していた証拠書類や説明書を追加し、申請内容を補強します。これにより、入管の審査に対する説得力を高めることができます。
不許可となった場合でも、適切な対応を行うことで、再度の申請で許可を得ることが可能です。諦めずに改善点を見つけ出し、再チャレンジすることが大切です。
在留資格の更新方法
更新申請のタイミング
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人が日本での滞在を継続するためには、在留期間が終了する前に更新申請を行う必要があります。更新申請のタイミングとしては、在留期限の3か月前から申請が可能です。早めに申請を行うことで、手続きがスムーズに進み、在留資格が切れる前に新しい在留資格を受け取ることができます。
更新申請は在留期限のギリギリに行うのではなく、余裕を持って行うことが重要です。申請が遅れると、審査が長引く場合があり、在留期限を過ぎてしまうリスクがあります。このため、できるだけ早めに必要な書類を準備し、申請を進めることをお勧めします。
更新に必要な書類
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の更新申請には、以下の書類が必要です。必要な書類は基本的には前回の申請と同様ですが、最新の情報を提供することが求められます。
在留期間更新許可申請書
パスポートと在留カードのコピー
顔写真(申請前3か月以内に撮影されたもの)
雇用契約書または雇用証明書
企業の登記事項証明書
住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書
源泉徴収票(前年度分)
申請理由書(必要に応じて)
これらの書類を準備し、不備がないように確認してから申請を行うことが重要です。書類に不備があると審査が遅れ、不許可となる可能性もあるため、注意が必要です。
更新申請の手順
在留資格の更新申請は、以下の手順に従って行います。
更新申請時の注意点
更新申請時には、いくつかの注意点があります。これらのポイントを押さえておくことで、申請がスムーズに進みます。
これらの注意点を守り、しっかりと準備を行うことで、在留資格の更新申請をスムーズに進めることができます。
他の在留資格からの変更方法
誰が変更申請できるか
在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更申請ができるのは、現在日本に合法的に滞在している外国人です。
留学生として日本に滞在している場合や、他の就労ビザで働いている場合などが該当します。変更申請を行うには、変更後の在留資格に対応する業務に従事することが前提となります。例えば、留学ビザから「技術・人文知識・国際業務」に変更する場合は、大学卒業後に専門的な業務に従事することが求められます。
変更申請にかかる期間
在留資格変更申請の審査期間は、一般的に約2週間から1か月程度です。ただし、申請内容や提出書類の状況によっては、さらに時間がかかることもあります。
例えば、上場企業や大規模な企業の場合は審査がスムーズに進むことが多いですが、中小企業の場合や提出書類に不備がある場合は審査が長引くことがあります。そのため、余裕を持って早めに申請を行うことが重要です。
変更申請に必要な書類
在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更申請には、以下の書類が必要です。
在留資格変更許可申請書
パスポートと在留カードのコピー
顔写真(申請前3か月以内に撮影されたもの)
雇用契約書または内定通知書
学歴証明書(大学や専門学校の卒業証明書、成績証明書)
企業の登記事項証明書
納税証明書や課税証明書
申請理由書(必要に応じて)
これらの書類をすべて揃え、正確に記入して提出することが求められます。書類に不備があると審査が遅れる原因となるため、注意が必要です。
変更申請時の注意点
変更申請を行う際には、いくつかの注意点があります。
これらの注意点を守り、しっかりと準備を行うことで、在留資格変更申請をスムーズに進めることができます。
まとめ
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本で高度な専門知識やスキルを持つ外国人材が働くための重要なビザです。本記事では、この在留資格の認められる業務内容や具体的な職種、取得条件、申請手順について詳しく解説しました。
特に、学歴と業務の関連性、企業の経営状態、報酬の条件などの取得条件に注意が必要です。さらに、更新申請や他の在留資格からの変更手続きについても詳細に触れました。これにより、申請時の準備不足や書類不備を防ぎ、スムーズな手続きを進めるための具体的な方法が理解できるはずです。
また、不許可事例も紹介し、どのような問題が生じるかを事前に把握することで、対策を講じることができます。外国人労働者の採用やビザの取得・更新において、適切な知識と準備が成功の鍵です。本記事を参考にして、法令を遵守しながら、外国人材の適正な採用と管理を進めてください。
GLORY OF BRIDGEでは
今回解説したを在留資格はじめ、各国の優秀な人材を紹介する外国籍人材紹介事業や登録支援機関としての職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援のサポートを実施します。 「少し話を聞いてみたい」「相談したい」等ありましたら、お気軽にご相談ください。専門スタッフが無料で相談で貴方の相談に乗ります。
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