top of page
検索

飲食店の海外人材就労ビザ完全ガイド|正社員・アルバイト採用の流れ

  • sou takahashi
  • 3月14日
  • 読了時間: 13分


 

目次:


 

近年、多くの飲食店で海外人材スタッフの採用が進んでいます。しかし、「就労ビザの取得方法が分からない」「適切な在留資格が何か不安」という悩みを抱える経営者も多いのではないでしょうか。


本記事では、飲食店で海外人材を雇用する際の就労ビザの種類や取得手続き、採用時の注意点を詳しく解説します。違法就労を防ぎ、円滑な雇用を実現するために、正しい知識を身につけましょう。海外人材スタッフの力を活かし、店舗の発展につなげませんか?


1.飲食店の海外人材就労ビザの基本



飲食店で働ける在留資格とは?


飲食店で海外人材が働くためには、適切な在留資格(ビザ)が必要です。飲食業界では主に「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」「留学」「家族滞在」などの在留資格が関係します。特定技能は、深刻な人手不足に対応するための制度で、一定の試験に合格すれば調理やホールスタッフとして働くことが可能です。一方、「技術・人文知識・国際業務」は、調理師や管理職など専門性が求められる職種で認められます。



業務内容が在留資格の範囲を超える場合、違法就労とみなされるため注意が必要です。飲食店側は、海外人材が持つ在留資格を確認し、適切な業務を割り振ることが重要です。



飲食店で海外人材を正社員として雇う流れと注意点


飲食店で海外人材を正社員として雇うには、適切な在留資格の確認と申請が必要です。まず、採用前に候補者の在留資格を確認し、フルタイム勤務が可能かどうかを判断します。「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能1号」など、業務内容に適した在留資格を持っている場合は、そのまま雇用契約を結ぶことができます。しかし、飲食店のホールスタッフや単純作業では、就労ビザの取得が難しいため注意が必要です。


◾️日本で飲食業に従事する海外人材に必要なビザ情報

ビザの種類

主な対象

要件

在留期間

特定技能ビザ(1号)

調理、ホールスタッフ、衛生管理

技能試験合格、日本語能力試験(N4以上)

最長5年

技能ビザ(シェフ)

外国料理のシェフ

10年以上の実務経験(タイ料理は5年以上)

更新可能

特定活動ビザ(告示46号)

ホールスタッフ、キッチン補助

日本の4年制大学卒、日本語能力試験(N1)合格

更新可能

技術・人文知識・国際業務ビザ

飲食店の運営、経営

学士号または専門資格、学んだ分野に関連する職務

更新可能

留学ビザ(資格外活動許可)

アルバイト(ホールスタッフ、キッチン)

資格外活動許可取得

週28時間以内の就労可能

永住者・定住者・日本人の配偶者等

すべての業務

特になし

無期限

特定活動ビザ(ワーキングホリデー)

すべての業務

ワーキングホリデー制度利用

1年間


雇用契約後は、就労ビザの申請手続きを行います。企業は「雇用契約書」「事業計画書」などの必要書類を準備し、海外人材本人とともに入国管理局へ提出します。この際、給与や労働条件が日本人と同等であることを証明することが求められます。審査期間は数週間から数カ月かかるため、早めの準備が必要です。


さらに、雇用後も在留期限の管理や適正な労働環境の提供が求められます。不法就労を防ぐためにも、定期的に在留カードの更新状況を確認し、適正な雇用を維持することが重要です。



飲食店で海外人材アルバイトを採用する際の注意点


飲食店で海外人材をアルバイトとして雇う際は、在留資格の確認が必須です。特に、留学生や家族滞在ビザを持つ海外人材は「資格外活動許可」を取得し、週28時間以内で働くことが義務付けられています。もし、無許可で就労した場合、本人だけでなく雇用主も処罰の対象となるため、採用時に必ず確認しましょう。



また、海外人材アルバイトは日本の労働法の適用を受けるため、労働条件を適正に設定することが求められます。最低賃金の遵守はもちろん、労働時間の管理や労災保険の適用にも注意が必要です。



さらに、文化や言語の違いから、業務内容を正確に伝えることが難しい場合があります。そのため、マニュアルの整備や多言語対応の研修を行うことで、スムーズな業務遂行が可能になります。


加えて、飲食店側は定期的に海外人材スタッフの勤務状況を確認し、問題が発生しないよう配慮する必要があります。特に、在留資格の更新や変更がある場合は、就労可否を再確認し、不法就労にならないよう徹底しましょう。



2.飲食店の海外人材雇用で知っておくべきこと



飲食店で海外人材を採用する際のポイント


飲食店で海外人材を採用する際は、先に述べた通り適切な在留資格の確認が最も重要です。


また、言語や文化の違いにも配慮することが求められます。業務の指示を伝えやすくするため、日本語能力試験(JLPT)のレベルを参考にするのも有効です。日本語に不慣れなスタッフには、絵や写真を使ったマニュアルを用意するとスムーズに業務を覚えてもらえます。


さらに、職場のルールやマナーを丁寧に説明することで、トラブルを防ぎやすくなります。

労働条件も日本の法律に基づいて適切に設定する必要があります。最低賃金の遵守や社会保険の加入条件を確認し、日本人と同等の待遇を提供することが重要です。


◾️海外人材労働者が抱える主な課題


採用後は、定期的に勤務態度や在留資格の有効期限を確認し、違反がないよう管理を徹底しましょう。適切なサポートを行うことで、海外人材スタッフの定着率が向上し、職場全体の雰囲気も良くなります。


海外人材採用が多い飲食店の理由とメリット


海外人材採用が多い飲食店の背景には、深刻な人手不足があります。特に、接客業や調理補助のような職種では、日本人の労働力が不足しているため、積極的に海外人材労働者が採用されています。さらに、海外人材スタッフの多くは労働意欲が高く、柔軟なシフト対応が可能なため、飲食店側にとって貴重な人材となっています。


海外人材採用が多い飲食店の理由とメリット
海外人材採用が多い飲食店の理由とメリット

海外人材を採用するメリットの一つに、多文化共生の促進があります。異なる国籍のスタッフが共に働くことで、職場の雰囲気が国際色豊かになり、観光客や海外人材客への対応力も向上します。特に、訪日海外人材が多いエリアでは、多言語対応ができるスタッフがいることで、サービスの質が向上し、売上アップにつながることも少なくありません。


また、海外人材スタッフは、現地の食文化や新しいメニューのアイデアを提供できる点も魅力です。例えば、アジアやヨーロッパの料理を取り入れることで、飲食店のメニューに独自性を持たせることができます。


さらに、海外人材の口コミやSNS発信力を活用し、新たな顧客層の開拓にもつながります。適切な採用とサポートを行うことで、海外人材スタッフは飲食店の成長に大きく貢献できるでしょう。


3.飲食店の就労ビザ取得の課題



なぜ就労ビザの取得が難しいのか?


海外人材が日本で就労ビザを取得するのが難しい理由の一つは、厳しい審査基準にあります。


日本の就労ビザは「専門的・技術的分野での業務」に限られており、単純労働を目的としたビザは基本的に発給されません。そのため、飲食店のホールスタッフや調理補助などの業務では、通常の就労ビザでは働けないのが現状です。


また、企業側にも一定の条件が求められます。例えば、海外人材を採用する企業は、安定した経営基盤があり、適切な雇用契約を結んでいる必要があります。さらに、海外人材が申請する際には、学歴や職歴が求められ、単に「働きたい」という理由だけでは許可が下りません。特に、新卒で就労ビザを取得する場合、大学で学んだ専門分野と実際の業務内容に関連性が求められるため、飲食業界では適用されにくいのです。


さらに、審査には時間がかかり、書類の不備があると追加資料を求められることもあります。そのため、申請の際には、必要書類をしっかりと準備し、企業と海外人材本人の双方が要件を満たしていることを確認することが重要です。



就労ビザで水商売は可能?


日本の就労ビザでは、水商売に従事することは基本的に認められていません。これは、入管法において風俗営業が就労ビザの対象外とされているためです。例えば、キャバクラやホストクラブ、スナックなどの接客業務は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づき、就労ビザでは働くことができません。


これは、日本政府が水商売を「技能や専門知識を要しない職種」として判断しているためです。就労ビザは、原則として「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など、専門性のある職種に限定されます。たとえば、飲食店のホールスタッフやバーテンダーとして働く場合でも、仕事内容によっては水商売と見なされる可能性があり、就労ビザでは許可されません。


ただし、海外人材経営者がバーやクラブを運営する場合、「経営・管理」の在留資格を取得することで合法的に事業を行うことは可能です。ただし、この場合も、日本人スタッフを雇用し、安定した経営ができることを証明する必要があります。就労ビザで水商売を行うことはできないため、もし海外人材がこの分野で働きたい場合は、他の在留資格を検討する必要があります。



業務委託契約でも就労ビザは取れる?


業務委託契約での就労ビザ取得は、原則として難しいとされています。日本の就労ビザは、企業との「雇用契約」に基づいて発給されるものであり、業務委託契約は雇用関係とは異なるため、基本的に対象外となります。


業務委託契約は、労働者が個人事業主として業務を請け負う形式であり、会社の指揮命令下で働く「労働者」とは異なります。就労ビザは、日本企業が海外人材を正式に雇用し、安定した収入を提供することを前提としているため、業務委託契約ではビザの要件を満たせません。


ただし、「高度専門職」や「経営・管理」の在留資格であれば、業務委託契約でも認められるケースがあります。例えば、海外人材が日本で起業し、自ら仕事を請け負う場合や、高度な専門性を持つエンジニアやコンサルタントがフリーランスとして活動する場合は、特例として許可が下りることもあります。しかし、この場合も、一定の年収や実績、事業計画が求められ、誰でも取得できるわけではありません。


飲食店の業務で業務委託契約を結び、就労ビザを取得することは極めて困難です。海外人材が飲食店で働く場合は、正社員として雇用契約を結ぶか、適切な在留資格を取得する必要があります。



4.海外人材が飲食店を開業する方法



海外人材が飲食店を開業するための必要条件


海外人材が日本で飲食店を開業するためには、適切な在留資格の取得が必須です。一般的に「経営・管理」の在留資格が求められ、このビザを取得するためには、日本での事業運営に必要な条件を満たす必要があります。


具体的には、①日本国内に事業所を確保すること、②最低500万円以上の資本金を用意すること、③継続的な経営が可能な事業計画を策定すること、の3点が重要な要件となります。

また、飲食店の営業には「食品衛生責任者」の資格取得が必要です。これは、日本の飲食業界で安全な食品提供を行うための資格であり、自治体が実施する講習を受講することで取得できます。さらに、開業には保健所への営業許可申請が必要となるため、物件の選定段階で施設基準を満たしているか確認しなければなりません。


資金面では、500万円の資本金に加え、運転資金も確保する必要があります。海外人材の場合、日本の金融機関で融資を受けるのが難しいため、自己資金や投資家からの支援が重要になります。加えて、安定した経営が求められるため、日本の飲食市場や法律に精通した専門家と相談しながら進めることが成功の鍵となります。


5.飲食店で特定技能の優秀な人材を確保する方法


特定技能「外食」の人材を確保し、長期的に活躍してもらうためには、適切な採用プロセスと職場環境の整備が欠かせません。その中でも、経験豊富な登録支援機関を活用することが特に有効です。


登録支援機関を活用するメリット


登録支援機関は、特定技能人材の採用から定着までをサポートする専門機関です。具体的には、以下のような支援を提供しています。


  • 適切な人材のマッチング:飲食業界のニーズに合った人材を紹介

  • ビザ申請手続きのサポート:在留資格取得の手続きを代行

  • 入国対応と生活支援:住居の手配、日本の生活ルールの説明

  • 職場での教育支援:業務研修、日本語研修の実施

  • 定期面談・トラブル対応:労働環境の確認、課題解決の支援


こうした包括的なサポートにより、企業側の負担を大幅に軽減しながら、スムーズな受け入れを実現できます。


自社で受け入れ体制を整える


登録支援機関のサポートを受けることも大切ですが、最終的には企業(飲食店)側が海外人材を定着させる環境を整えることが重要です。具体的には、以下の取り組みを行うことで、海外人材スタッフが安心して働ける環境を作ることができます。


  • 日本語教育のサポート:業務に必要な日本語を学べる環境を提供

  • 日本の労働文化を伝える:マナーやルールを明確にし、混乱を防ぐ

  • 既存スタッフとの交流機会を増やす:コミュニケーションを促進し、職場への馴染みやすさを向上

  • キャリアパスを明示する:長期的に働く意欲を高めるため、昇進やスキルアップの機会を提供


特に、初めて海外人材を受け入れる企業にとって、「まずは登録支援機関を活用し、徐々に自社で支援体制を強化する」 というステップを踏むのがおすすめです。これにより、負担を抑えつつ、海外人材を活かした経営が可能になります。


6.まとめ



飲食店で海外人材を雇用する場合、適切な在留資格の確認が最も重要です。正社員として雇うには「特定技能」や「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザが必要であり、アルバイトの場合も「資格外活動許可」の取得が必須です。


就労ビザの取得は厳しい審査があるため、企業側も経営の安定性や適正な労働条件を整えることが求められます。また、水商売や業務委託契約では原則として就労ビザが認められない点にも注意が必要です。


海外人材を雇用することで、飲食店は多文化共生を促進し、訪日客への対応力を高めることができます。一方で、言語や文化の違いを考慮し、適切な研修やサポートを行うことが重要です。海外人材スタッフを適切に採用し、定着率を高めることが、長期的な経営の成功につながります。


今後、日本の飲食業界で海外人材の活躍はさらに増えると考えられるため、企業側も積極的に対応を進めるべきでしょう。

 

特定技能「外食」に強い登録支援機関 GLORY OF BRIDGE


GLORY OF BRIDGEは、特定技能「外食」の分野で 高品質な海外人材の紹介・支援を行う登録支援機関です。これまでに580名以上特定技能社員の採用を成功させており、ビザ申請の認定率は100% という確かな実績を誇ります。


特に インドネシアやベトナムに自社の送り出し機関を持つため、現地での人材確保から日本での定着支援まで、一貫したサポートを提供できます。また、24時間対応の多言語サポートを実施し、入社後のトラブルや不安を解消。こうした充実したフォロー体制により、他社と比べ4分の1の低離職率を実現しています。


「海外人材の採用が初めてで不安」「せっかく雇った海外人材スタッフが定着しない」「特定技能人材を活用したいが、どこから始めればいいかわからない」という飲食店様は、ぜひGLORY OF BRIDGEにご相談ください。経験豊富な専門チームが、貴社の人材確保を全力でサポートいたします。



Commentaires


bottom of page