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  • 執筆者の写真Ayumi Kimura

在留資格「特定技能」と「技人国」の違いとは?各ビザの詳細について徹底解説!

在留資格には、就労に関するものと身分に関するものがあります。就労に関する在留資格は、報酬を得ることが可能となっており、身分に関する在留資格では報酬を得ることができません。


本記事では、就労関係の在留資格である「特定技能」と主に就労ビザと呼ばれる「技術・人文知識・国際業務(技人国)」について解説していきます。



 

目次:

 


1.在留資格とは




在留資格は、外国人が日本に在留するなかで一定の活動を行うことができる、または一定の身分や地位を有するものとしての活動を行うことができることをしめす「入管法上の法的な資格」のことになります。


外国人はこの法的な資格に基づき在留し活動が可能となるのです。


在留資格は就労関係の資格と身分関係の資格があり、全部で29種類に分けられます。

就労関係の資格は、活動内容に制限があるものの就労可能な在留資格です。在留期間や活動できる内容は異なり、現在は19種類あります。


①技術・人文知識・国際業務

「技人国」と略され、就労ビザと呼ばれるものです。主に大学などで学んだ知識や母国の企業で培った経験などと関連する活動が可能です。


②特定技能

1号と2号に分かれており、1号では特定産業に属する相当程度の知識や経験が求められ、2号ではさらに熟練した技能が必要な業務に従事します。


③技能実習

1号から3号に分類され、技能や技術知識を実習により習得し、母国への発展へ役立てます。


④高度専門職

1号と2号が存在。「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つの活動内容に分類。研究者や教授、会社の経営陣などの複数の在留資格に渡る活動が可能です。


⑤介護

介護福祉士の資格を有するものが介護職に従事する活動が認められています。


⑥技能

産業上の特定分野に属し、熟練した技能を必要とする活動が範囲とされています。


⑦企業内転勤

海外の事業所から、日本にある支店や本店へ転勤が必要な場合に認められる資格です。活動範囲は、技人国と同様となっています。


⑧興行

俳優や歌手、スポーツ選手などの活動。


⑨経営・管理

企業においての経営者、管理者としての活動が可能です。


⑩法律・会計業務

弁護士や会計士などの法律上における資格を有するものが行うこととされている活動が認められています。


⑪医療

医師や歯科医師、看護師などの法律上における資格を有するmのが行うこととされている活動が認められています。


⑫研究

政府関係機関や企業の研究者としての活動が可能です。


⑬教育

小中高の学校教育期間における語学教師などとしての活動が認められています。


⑭外交

外国政府の大使としての外交活動が可能です。


⑮公用

外国政府の大使館や領事館の職員としての活動が可能です。


⑯教授

大学や研究機関での研究や研究指導の活動ができます。


⑰芸術

作曲家や作家などの芸術上の活動が認められています。


⑱宗教

宣教師をはじめとする外国の宗教団体から派遣される場合、活動が可能です。


⑲報道

海外の報道機関の記者やカメラマンとして活動ができます。


上記19種類の在留資格のなかで、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と「特定技能」についてさらに詳しく見ていきましょう。


2.在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と「特定技能」





在留資格のなかでも、就労可能な就労ビザとして、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と「特定技能」が存在します。他にも多くの就労ビザは存在しますが、この2つの就労ビザは比較されることが多いです。


「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と「特定技能」はどのようなビザなのでしょうか。


2-1.技術・人文知識・国際業務(技人国)


技術・人文知識・国際業務は「技人国」と略されます。この在留資格は、これまで学んできた知識や培ってきた経験、母国に関する知識と関連性のある業務に従事できます。

職種としては、


・技術:機械工学の技術者や、システムエンジニア、プログラマーや情報セキュリティの技術者


・人文知識:企画・営業・経理・人事・法務・総務・コンサルティング・広報・マーケティング・商品開発など


・国際業務:通訳や翻訳、デザイナー、貿易、語学学校などの講師など


が挙げられます。


技術・人文知識・国際業務(技人国)を申請するためには上記の職種に関連する学歴や職歴が必要となります。


また、そのほかの要件として、日本の大学卒に相当するか日本の専門学校卒業以上とされています。海外の専門学校卒業では、学歴上の要件を満たすことができません。しかし、実務経験によっては満たすことが可能となっています。


実務経験においては、技術・人文知識で10年以上の実務経験を有すること。国際業務では3年以上の経験を有することで満たされます。


2-2.特定技能


特定技能は、人手不足を解消することが目的とされており、人材確保が困難な分野を対象に専門性や技術を有する外国人を受け入れるための制度です。


特定技能における、分野は12分野と2024年3月に4分野追加され合計16分野になります。


②ビルクリーニング

③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

④建設

⑤造船・舶用工業

⑦航空

⑧宿泊

⑨農業

⑩漁業

⑪飲食料品製造業

⑫外食業

⑭鉄道

⑮林業

⑯木材産業


特定技能には、1号と2号が存在し1号と2号の違いは、専門性や知識、技能だけではなく在留期間や条件なども異なります。


特定技能2号の方がより高度な専門性や知識、技能が求められますがその分、在留期間の更新上限もなく永住権の取得や家族の帯同も可能です。


3.「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と「特定技能」の違い





「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と「特定技能」の従事可能な職種や分野について確認してきましたが、両方の違いはどのような点が挙げられるのでしょうか。


業務内容や在留期間などさまざまな面から比較していきます。


3-1.職種や分野の違い


「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と「特定技能」では、従事できる職種や分野が異なります


「技術・人文知識・国際業務(技人国)」はIT関連や、法律、教育などの専門分野が対象となっており、単純作業を主とする業務に従事できません。


一方で、「特定技能」は、対象の分野に適した人材を採用することが可能となっています。


3-2.学歴や試験の違い


「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は大学や専門学校卒業もしくは、実務経験を有するものが取得できる在留資格となっています。


技術・人文知識においては実務経験が10年以上、国際業務では3年以上の経験が必要とされています。


「特定技能」では、分野ごとに指定された「特定技能評価試験」の合格と「日本語能力試験」の合格で取得できます。


3-3.在留期間の違い


「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留期間は3ヶ月、1年、3年、5年です。更新の上限はありません。新規申請は通常の場合1年が認められ、更新を繰り返すことによって3年や5年と更新期間が伸びていきます。

条件を満たせば永住権の取得も可能です。


「特定技能」は1号の在留期間は通算5年までとなっています。4ヶ月、6ヶ月、1年ごとの更新です。


永住権の取得は認められていません。


2号では、更新の上限がなく、6ヶ月、1年、3年ごととなっています。特定技能1号と異なり、条件を満たせば永住権の取得が可能です。


3-4.家族帯同の違い


家族帯同が認められているのは、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と「特定技能2号」になります。


「特定技能1号」では家族の帯同が認められていません。


以上が在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と「特定技能」の違いです。

次に、両在留資格で雇用する際に、企業側が気をつけておきたいポイントについて説明していきます。


4.技術・人文知識・国際業務(技人国)で雇用する場合の注意点





在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」を有する人材を雇用する場合、就労許可の範囲に該当する職種で採用する必要があります。


技人国は、専門的な技術や知識、経験を有する人が取得できる在留資格です。そのため、これまで学んできた知識や培ってきた経験を活かせる業種や職種に従事することが前提となっています。


雇用を検討している人材がいる場合は、卒業証明書や職歴などを記載した職務経歴書を提出してもらい、確認すると良いでしょう。


また、従事できる内容として、単純労働は禁止されています。従事してもらう業務内に、単純労働が含まれていないかもポイントです。


技人国で雇用した人材は、さらに一定の条件を満たせば「高度専門職」の移行も可能となっています。在留資格「高度専門職」は、優秀な人材として認められた場合、移行できます。技人国も優秀な人材であることには変わりありませんが、より優秀な人材と言えるでしょう。


高度専門職は複合的な在留活動が認められています。そのため、企業ではニーズに応じた業務を任せられるのです。それこそ、職種を超えた業務でも可能になります。


5.特定技能で雇用する場合の注意点




一方、在留資格「特定技能」で雇用する場合に気をつけたいポイントとして挙げられるのが、在留期間です。


特に特定技能1号は通算5年までと上限が決まっています。雇用時に、今までどれだけの期間就労していたのかを確認する必要があります。雇用後、数ヶ月で上限になってしまったということを防ぐためです。


しかし、残りの期間が短かったとしても特定技能2号へ移行する見込みがある場合は、サポートできるように備えておきましょう。特定技能2号は1号よりも熟練した技能を有する人が取得できる資格です。特定技能2号への移行を目指しているのであれば、期間が短くてもサポートし、今後長く働いてもらうようにするのが得策といえます。


また、特定技能1号は企業による支援が不可欠です。支援のなかには日本語のサポートや、日本に来る前からのサポート、来日してから生活に困らないように手筈を整えるといった内容になります。


これらは在留資格申請に必要な支援計画として定められています。


6.特定技能から技術・人文知識・国際業務(技人国)への移行




技術・人文知識・国際業務(技人国)と特定技能の違いは、条件や在留期間など多岐に渡ります。なかには、特定技能から技術・人文知識・国際業務(技人国)へ移行したいと考えている外国人もいるかもしれません。


技術・人文知識・国際業務(技人国)の要件を満たしており、従事する業務内容に相違ない場合は、特定技能からの移行が可能となっています。


例えば、特定技能で現場に何年も従事していた外国人が、本部管理へ昇進し移動になる場合が想定されます。


もちろん、その際に技術・人文知識・国際業務(技人国)の要件を満たしている必要はあります。


7.在留資格の違いを知りより良い人材の確保を目指して




長期に渡り、優秀な人材を雇用したいと考えているのであれば、企業側は外国人人材を今後育てていくという意味でも、多くの在留資格について熟知していた方が良いかもしれません。

在留資格について造詣が深ければ、知識や技術のある外国人をさらに高度な資格を取得できるようにサポートも可能です。

都度変化する在留資格について、気になる点や不明点についてぜひご相談ください。


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