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執筆者の写真Ayumi Kimura

在留資格「特定技能」に必要な書類一覧|就労者側/企業側で必要な書類を完全網羅

2019年より開始された在留資格「特定技能」。深刻化する人手不足を解消するために、特定の産業で認められた、新たなビザです。


特定技能を有する外国人を雇い入れるためには、本人だけではなく企業側も手続きや準備が必要になります。


本記事では、在留資格「特定技能」に必要な書類や企業側の条件について詳しく解説していきます。




 

目次:

 


1.在留資格「特定技能」とは





在留資格「特定技能」は2019年4月に創設されました。深刻な人手不足を解消することが目的として、人材確保が困難な分野を対象に専門性や技術を有する外国人を受け入れるための制度です。


特定技能は現在12分野となっています。


①介護

②ビルクリーニング

③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

④建設

⑤造船・舶用工業

⑥自動車整備

⑦航空

⑧宿泊

⑨農業

⑩漁業

⑪飲食料品製造業

⑫外食業


上記のほかに、2024年3月に自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野が追加され、16分野へと拡大されます。


追加された4分野での受け入れ開始時期は未定となっていますが、特定技能外国人の雇用はさらに高まるといえるでしょう。


1-1.特定技能1号


特定技能には1号と2号が存在します。特定技能1号は、上記の12+4分野です。

特定技能1号と2号の違いは専門性や知識、技能はもちろんのこと、在留期間や条件なども異なります。


特定技能1号の在留期間は通算5年までとなっており、1年・6ヶ月・4ヶ月ごとの更新です。また、永住権は取得できません。家族の帯同も不可となっています。


技能レベルとして、相当程度の知識または経験を必要とするとされています。特定技能を取得するためには、日本語能力試験も必要です。


企業側の支援も必須となっており、支援計画の提出が義務付けられています。


1-2.特定技能2号


一方で、特定技能2号は、1号よりも熟練した技能が必要になります。

また、永住権の取得が可能で在留期間の更新は3年・1年・6ヶ月ごとになりますが、更新上限がありません。


家族の帯同も認められており、企業側の支援計画も不要となっています。


特定技能1号と異なり、2号を取得するための日本語能力試験も必要ありません。


2.在留資格「特定技能」を取得するために必要な手続き





在留資格である特定技能は、就労が条件となっています。そのため、技能評価試験に合格したあとに、受入機関と雇用契約を結び在留資格の申請をしなくてはいけません。


2-1.雇用契約を結ぶ


特定技能を有する外国人労働者と雇用契約を結ぶにあたり、書面で使用する言語は外国人労働者が理解できる言語で作成する必要があります。母国語や英語での雇用契約書を準備してください。


雇用契約にあたり、注意したいのが記載内容です。


・従事内容

特定技能では、即戦力としてみなされています。そのため、必要なスキルや知識、専門性を有している外国人労働者と雇用契約を結ぶことが前提です。


・所定労働時間

労働時間は日本人と同様です。不当な扱いがないように定められています。


・報酬

所定労働時間と同様です。同様の技能を有する日本人と同等以上であることが必要とされています。


・待遇

外国人労働者であることを理由に待遇を差別することはできません。


・一時帰国のために必要が有給休暇

一時帰国を希望した場合は、必要な有給休暇を取得させることが定められています。


・派遣先

派遣させる場合は、派遣先と期間を定めなくてはいけません。外国人労働者の派遣が可能な分野は、農業と漁業のみとなっています。


・分野別に定められた基準

特定の産業上の分野において、職種ごとに定められた技術水準に適合した場合は外国人労働者と雇用契約を結ぶことが可能となっています。


特定技能雇用契約書では、就労する外国人が不当な扱いを受けずに日本で働くために必要な事項を記載します。実際に雇用契約を結ぶ際に気をつけたいポイントは以下の通りです。


1.雇用契約の内容が理解できるようにサポートする

雇用契約書は、外国人の母国語もしくは英語での作成になるでしょう。しかし、それだけでは、理解できない場合も考えらます。その場合、契約内容について丁寧に説明できるようにしておいてください。


2.交付用契約書の作成

特定技能雇用契約書は2部作成し、1部は本人への交付、もう1部は企業で保管するように準備しましょう。


3.健康管理

健康診断の受診だけではなく、心身ともに健康であることが大切です。健康を保って働くための規定が整備されているか、雇用後も健康管理ができるように企業内で準備が必要です。


2-2.在留資格の申請


在留資格を申請するためには、就労者本人と企業側が準備する書類があります。必要書類を集めたり作成したりしてください。


全ての書類が準備できたら、出入国在留管理局に申請します。申請後おおよそ1ヶ月から3ヶ月で許可通知もしくは認定証明書が届きます。


※書類のなかに、在留資格変更許可申請と在留資格認定証明交付申請が存在します。

日本に外国人を呼び寄せる場合は在留資格認定証明交付申請、すでに日本にいる留学生または技能実習生が特定技能へ在留資格を変更する場合は、在留資格変更許可申請となります。


2-3.受け入れ機関での就労開始


上記の申請が滞りなく行われたのち、受け入れ機関での就労が開始されます。

受け入れ機関での就労の際に、企業は就労者に対して支援を行わなくてはなりません。特定技能1号では、支援計画書の提出も義務付けられており、外国人は支援を受けながら日本での就労に勤しみます。


支援の内容としては、入国前のガイダンスや、空港までの送り迎え、住居支援や日常生活で困らないようにするということが挙げられます。


支援自体は企業が行うか登録支援機関に委託するかのどちらかを選べます。


3.就労者に関連する書類





在留資格「特定技能」の申請に必要な書類は、本人に関する書類と、企業側に関する書類、分野ごとに関する書類があります。


一つずつ確認していきましょう。


3-1.在留資格審査の申請書


在留資格審査申請書をフォーマットに沿って記載します。


・申請人の氏名・国籍・生年月日を含む個人情報

・申請人の証明写真

・申請人の過去の出入国歴・犯罪歴・違反歴・職歴

・特定技能の条件に関する事項

・所属機関に関する事項


上記の内容を本人または申請代理人が正確に記載してください。


3-2.雇用契約に関する書類


雇用契約に関する書類は、企業側が準備します。条件によって必要な内容は変動しますが、書類の一例として以下の内容が必要になります。


・雇用される労働者が受け取る報酬の詳細を記載した、報酬に関する証明書

・労働条件や従事内容、契約期間を明記した雇用契約書

・勤務時間や休日など詳細な労働条件を記載した、雇用条件に関する書類

・外国人を雇用するまでの経緯に関する説明書

・雇用に関連する費用とその内訳の徴収費用の説明書


上記の書類は、労働基準法に沿った内容で作成してください。法律に沿っていない場合は在留資格申請が通らない可能性もあります。


3-3.申請人の能力や状況を提示する書類


就労者本人が準備する書類です。


・履歴書

・技能試験合格書

・日本語試験合格書

・健康診断書

・受診者申告書


自身で記載するものや、各窓口で発行してもらうものがあります。


3-4.税金・年金・健康保険関係の書類


就労者本人が準備します。未納や遅延がある場合、申請が通らない場合や誓約書の記載が求められる場合もあります。


・市民税課税証明書

・市民税納税証明書

・給与源泉徴収書

・国民健康保険証の写し

・国民健康保険料納付証明書

・国民年金被保険者記録照会


4.雇用企業側に関連する書類





雇用企業側の関連書類は以下の通りです。


4-1.会社概要に関する書類


会社概要を示す書類として必要なのは、


・所属機関概要書

・登記事項証明書

・役員住民票の写し


になります。


4-2.財務・コンプライアンスに関する書類


・確定申告書・決済書の写し

・労働保険料納付証明書

・社会保険料納入状況照会回答票

・税務署納税証明書

・市町村納税証明書

・営業許可証


会社の財務状況や営業許可の確認に必要な書類です。未申告や申告漏れ、支払い遅延があった場合在留資格の申請がおりない可能性もあります。


4-3.支援に関する書類


支援に関する書類は、特定技能支援計画書になります。

特定技能外国人を受け入れるにあたり、安定して働くためにも業務上の支援だけではなく生活面での支援も行います。それらの具体的な支援内容について支援に関する書類として提出が必要です。


雇用契約の締結後に支援計画を立てて作成すると良いでしょう。


5.産業分野別に関する書類





・誓約書

・協議会入会書

・受け入れ計画認定証の写し(建設業の場合)


各書類の様式については、出入国在留管理庁のホームページよりダウンロードできます。


△出入国在留管理庁 特定技能関係の申請・届出様式一覧


6.在留資格「特定技能」を申請するまでの流れ





在留資格「特定技能」を申請するために必要な書類は多くあります。上述の通り、取り寄せるものや、記載し作成するものも少なくありません。


書類を作成し提出、受理されることでようやく就労が開始されます。申請から就労までの流れについて見ていきましょう。


6-1.特定技能評価試験に合格もしくは技能実習2号の修了


特定技能1号の場合、特定技能評価試験だけではなく日本語能力も問われます。日本語試験においては、日常生活や仕事でのコミュニケーションに問題がない程度の日本語能力を求められます。


技能実習2号を良好に修了している場合は同じ分野でのみビザの移行が可能です。同じ分野でない場合は、移行できません。


6-2.雇用契約の締結


2-1.雇用契約を結ぶ でも記載の通り、日本人と同等以上の条件の雇用契約になります。雇用契約締結後は、2週間以内に出入国在留管理局へ雇用契約に関する届出を提出しなくてはなりません。


6-3.特定技能支援計画書の作成


4-3.支援に関する書類 こちらで説明した、特定技能外国人が安定して働き、生活できるようにするための支援計画についての書類を作成します。


6-4.在留資格変更申請の提出


在留資格許可申請には、「在留資格許可申請書 1通」「写真 1葉」「申請人のパスポートおよび在留カード提示」「その他」が必要になります。


△出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」ホームページよりダウンロードが可能です。


6-5.就労開始


上記が滞りなく終わり、申請も受理されると受け入れ機関(企業)での就労が開始します。

就労が始まってからも提出する書類はいくつかあります。


随時提出が必要な書類と3ヶ月に一度のペースで提出する書類があります。


随時提出が必要な書類は、雇用契約の変更や終了新たな契約をした場合や支援計画の変更が行われる場合など変更や終了があった際に届出ます。


3ヶ月に一度提出が求められている書類は、「特定技能外国人の受け入れ状況に関する届出」「支援計画の実施状況に関する届出」「特定技能外国人の活動状況に関する届出」です。


これらは定期的に提出になるため、事前に準備しておくようにしてください。


7.特定技能に関連する書類をスムーズに提出するために





在留資格「特定技能」で外国人を雇い入れるためには、必要な書類が多く存在します。どのような書類がいつまでに必要なのか、どういった書類があるのかをあらかじめ知っておくことで、申請から就労開始までスムーズに進められるでしょう。


企業での人手不足を解消するために、今後は特定技能を有する外国人を多く雇用する企業が増えてくるはずです。どのようにしたら良いかわからない、外国籍の人材を受け入れを検討しているという場合は、ぜひご相談ください。


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