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執筆者の写真Ayumi Kimura

【特定技能自動車整備】続く人材不足に終止符!特定技能外国人を受け入れるために知っておきたいこと

在留資格の一つとして、「特定技能」があります。特定技能は、2019年4月より受け入れが可能となりました。特定技能は、専門性や技能を有する外国人の就労受け入れを目的とした制度です。


本記事では、特定技能の一つである自動車整備分野について焦点を当て、特定技能の詳細から、企業が受け入れるために必要な準備や手続き、従事できる業務内容について解説していきます。






 

目次:

 

1.特定技能自動車整備とは



特定技能「自動車整備」分野は、特定技能1号と特定技能2号の職種となっています。

特定技能1号の職種は福祉や製造など幅広い分野です。特定技能2号は、2022年までは建設と造船・船用工業の2職種だけとなっていましたが、2023年より対象分野を拡大し自動車整備を含む11分野となっています。

特定技能2号は1号に比べ高い水準の技術や知識が必要とされています。その分、在留期間や永住権の取得なども異なります。


特定技能1号と2号では以下に違いがあります。

  • 在留期間

  • 永住権の取得

  • 技能水準

  • 外国人制度

  • 家族の帯同

  • 日本語能力水準試験の有無

  • 試験の実施状況

となっています。



自動車整備分野に特定技能ができた背景

特定技能は、深刻な人手不足に陥ってしまった産業上の分野において、即戦力になりうる外国人を受け入れるための制度として新たな在留資格ができました。

自動車整備分野は他の特定技能分野同様に、人材を確保することができない状況となっています。


約10年前から自動車整備の人手が足りないと言われており、近年ではさらに顕著となりました。

自動車整備分野において、人手が足りなくなる要因として以前まで自動車整備を生業としていた人がリタイアし、若者が入らない続かないだけではなく、車離れも挙げられます。

自動車整備士の資格を有している若い世代が、業界に入っても辞めてしまうのも深刻な現状です。

この人手不足を解消するために、在留資格である特定技能「自動車整備」ができました。


2.特定技能自動車整備で従事できる業務内容



特定技能外国人が従事できる業務は、日常点検整備・定期点検整備・分解整備の3つに分けられます。

日常点検整備は、簡単な点検を指します。


主な業務内容としては、

  • ブレーキ液やエンジンオイル、冷却水の量を確認する。

  • タイヤの損傷状態を確認する。

  • エンジンの状態や異音、ブレーキの状態を確認する。

などが挙げられます。


定期点検整備では、一定期間ごとに行う点検となっており、ステアリングやブレーキ、走行装置や電気装置などの摩耗や損傷の確認を行います。

分解整備は、エンジンやクラッチ、トランスミッションやブレーキ、ギアボックスといった、重要な部品を取り外して行います。


大まかにこれらの業務を、特定技能自動車整備を取得している外国人が従事可能です。

また、それ以外の関連業務において、付随的に従事することも可能となっています。あくまでも付随的に従事可能となっているので、それだけに従事することはできません。日常点検整備・定期点検整備・分解整備以外の業務以外は注意してください。


3.特定技能「自動車整備」で人材を雇用するために必要な手続き



自動車整備分野で特定技能外国人を雇用するには、条件を満たしていなくてはなりません。


特定技能所属機関(受入機関)に必要な条件

①地方運輸局長の認証を受けている

管轄の地方運輸局へ申請書を提出し、認証を受ける必要があります。認証を受けるためには、施設の広さや設備などの環境や作業員の人数など様々な条件があります。これらの条件にクリアすれば、地方運輸局長の認証を受けることが可能です。


②支援体制の義務を果たす

受け入れにおいて、出入国の送迎や住居の確保など支援が必要となってきます。支援体制を整える方法として、自社で行うか、登録支援機関に委託するかのどちらかがあります。


③自動車整備分野特定技能協議会への加入と協力

自動車整備分野特定技能協議会は、国土交通省や自動車整備分野の特定技能所属機関、業界団体などの関係者により構成されています。管轄の地方運輸局に入会申込書を郵送し加入申請ができます。


4.雇用形態や給与・雇用期間



雇用形態は、フルタイムの正社員として、直接雇用が求められます。

また、給与は日本人社員と同額以上の給与を支払わなくてはなりません。そのほかの福利厚生や手当に関しても待遇に差をつけるのはNGとなっています。

雇用期間は、特定技能1号か2号かによって上限が異なります。特定技能1号の場合は、通算5年が上限となっていますが、2号の場合は上限なく在留できるため雇用期間の上限も定められていません。


特定技能外国人の雇用費用

自動車整備分野で、特定技能外国人を雇用する場合どれくらいの費用が必要になるか事前に確認しておきましょう。


国内で転職する場合と、海外からの呼び寄せの場合では費用が異なります。


海外からの呼び寄せの場合、ベトナム・カンボジア・フィリピン・ミャンマーでは、送り出し機関を通して呼び寄せます。送り出し機関への手数料として、20万円〜60万円ほど費用が発生します。


そのほかに、在留資格申請の書類作成を登録支援機関や行政書士に委託する場合も概算として20万円程度費用がかかります。

また、登録支援機関に支援業務を委託している場合も月々の支援委託料が一人当たり2万〜3万ほど発生します。

上記は概算費用となっているため、企業によって異なります。


5.特定技能外国人の受け入れの流れ



受け入れの流れについて、国外から呼び寄せる場合と、国内で転職する場合とでは異なります。

国内で転職する場合の流れから確認していきましょう。


国内で転職する場合の流れ

①募集・面接

日本人と同様に、募集や面接を行います。


②雇用契約の締結

採用が決まれば、雇用契約の締結を行います。

雇用契約の締結は、「特定技能雇用契約書」を使用し締結します。


③特定技能支援計画書の作成

特定技能外国人を受け入れるにあたって、安定して働くことができるように業務上の支援だけではなく、生活面での支援も必要です。そのため、具体的な支援内容について、支援計画書を提出しなくてはなりません。

在留資格申請の際に、提出が必要になってくるので雇用契約の締結後に特定技能支援計画を立ててください。


④在留資格変更申請

最寄りの出入国管理局へ在留資格の申請を行います。

必要書類は多く準備に手間取る可能性があります。書類は出入国在留管理庁のサイトでダウンロードが可能となっています。

以上の手続きをとり、在留資格の変更が完了すれば就業が開始となります。


国外から呼び寄せる場合の流れ

大まかな流れは、国内で転職する場合と変わりませんが申請する書類が異なったり、ビザ申請が必要になったりします。


①募集・面接

日本人と同様に、募集や面接を行います。


②雇用契約の締結

採用が決まれば、雇用契約の締結を行います。

雇用契約の締結は、「特定技能雇用契約書」を使用し締結します。


③特定技能支援計画書の作成

特定技能外国人を受け入れるにあたって、安定して働くことができるように業務上の支援だけではなく、生活面での支援も必要です。そのため、具体的な支援内容について、支援計画書を提出しなくてはなりません。

在留資格申請の際に、提出が必要になってくるので雇用契約の締結後に特定技能支援計画を立ててください。


④在留資格認定申請

最寄りの出入国管理局へ在留資格の申請を行います。

必要書類は多く準備に手間取る可能性があります。書類は出入国在留管理庁のサイトでダウンロードが可能となっています。


⑤ビザ申請

④の在留資格認定申請が通り、在留資格認定証明書が交付された後、書類を外国人へ郵送します。届いたら、パスポートと合わせて在外日本国大使館へ赴きビザ申請を行い、ビザが交付されたら日本へ入国し、就労という流れになります。

以上の手続きをとり、在留資格の認定が完了すれば就業が開始となります。


6.特定技能「自動車整備」で在留資格を取得する方法



先述の通り、特定技能には1号と2号があります。1号と2号では求められる技能が異なります。


自動車整備分野特定技能1号評価試験に合格する

特定技能自動車整備を取得するには、自動車整備分野特定技能評価試験を受け、合格する必要があります。


また、日常生活で必要な日本語能力も問われます。国際交流基金日本語基礎テストもしくは、日本語能力試験のN4以上が求められます。


自動車整備士技能検定試験3級を取得する

自動車整備士分野特定技能評価試験だけではなく、自動車整備士技能検定試験3級の取得でも、同様に特定技能自動車整備を取得することが可能です。


日本語能力は同様に求められるため、国際交流基金日本語基礎テスト、もしくは日本語能力試験のN4以上が必要になります。


技能実習からの移行

自動車整備職種、自動車整備作業の第2号技能実習を良好に修了した場合、特定技能評価試験が免除になります。


自動車整備分野 特定技能2号の取得

自動車整備分野特定技能2号評価試験もしくは、自動車整備士技能検定試験2級に合格することで、特定技能2号の在留資格を得ることができます。


7.自動車整備分野特定技能評価試験の概要



自動車整備分野の特定技能評価試験は1号と2号で学科・実技ともに内容が異なります。


特定技能1号評価試験範囲と試験について

自動車整備分野の特定技能1号評価試験の範囲は、自動車のシャシ、エンジンに関する内容となっています。


【学科試験の科目】

①構造、機能及び取扱法に関する初等知識

②点検、修理及び調整に関する初等知識

③整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する初等知識

④材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する初等知識


学科試験は問題数が30問、試験時間は60分、出題形式は真偽法です。


【実技試験の科目】

①簡単な基本工作

②分解、組立て、簡単な点検及び調整

③簡単な修理

④簡単な整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い


実技試験は問題数が3課題で複数の設問を設けています。試験時間は20分、出題形式は図を用いた状況設定において、正しい判断や判別を行わせる判断等試験により行います。

合否の基準は、学科試験では正解数が出題数の65%以上、実技試験では得点合計が60%以上となっています。


特定技能2号評価試験範囲と試験について

自動車整備分野の特定技能2号評価試験の範囲は、特定技能1号と同様に自動車のシャシ、エンジンに関する内容となっています。

特定技能1号に比べて、より深い知識が必要です。


【学科試験の科目】

①構造、機能及び取扱法に関する一般知識

②点検、修理及び調整及び完成検査の方法

③整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する一般知識

④材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する一般知識

⑤保安基準その他の自動車の整備に関する法規


学科試験は問題数が40問、試験時間は80分、出題形式は四択式の選択法です。


【実技試験の科目】

①基本工作

②点検、分解、組立て、調整及び完成検査

③一般的な修理

④整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い


実技試験は問題数が3課題で複数の設問を設けています。試験時間は30分、出題形式は図を用いた状況設定において、正しい判断や判別を行わせる判断等試験により行います。

合否の基準は、学科試験では正解数が出題数の60%以上、実技試験では得点合計が60%以上となっています。


(参考・引用:一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会 特定技能評価試験 https://www.jaspa.or.jp/mechanic/specific-skill/)


8.自動車整備分野で人材不足を解消するために

本記事では、前半に特定技能自動車整備分野についての背景や概要、企業が受け入れるために必要な情報をまとめ、後半に自動車整備分野で特定技能を取得するための試験についてまとめています。


自動車整備分野において、10年以上前から人材不足が囁かれています。年々減っていく従事者を確保するために、特定技能を有する外国人を受け入れ人手不足を解消したいところです。

特定技能に関する内容や、外国籍の人材を受け入れたいという場合はぜひご相談ください。



 

 GLORY OF BRIDGEでは

特定技能に関する詳細情報をはじめ、各国の優秀な人材を紹介する外国籍人材紹介事業や登録支援機関としての職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援のサポートを実施します。 「少し話を聞いてみたい」「相談したい」等ありましたら、お気軽にご相談ください。専門スタッフが無料で相談で貴方の相談に乗ります。




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